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東京高等裁判所 昭和43年(ネ)1615号 決定 1968年11月04日

再審上告人

新見治三郎

再審被上告人

彦田元吉

東京地方裁判所昭和四一年(カ)が五号建物収去明渡請求再審控訴事件について同裁判所が昭和四三年七月一五日言渡した判決に対し、再審上告人は当裁判所に対し「再審控訴状」なる書面により不服を申立てたが、右再審の訴は東京地方裁判所昭和四三年(レ)第二五八号建物収去土地明渡請求控訴事件に対するものであつて、原判決は控訴審としての判決であるから、本件不服申立は書面にかかわらず上告の申立と解すべきである。そうすれば、民事訴訟法第三九七条ないし第三九九条により原裁判所においてまず本件上告の適否を審査すべきものであるから、次のとおり決定する。

主文

本件を東京地方裁判所に移送する。

(近藤完爾 小堀勇 吉江清景)

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